インターネット等を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍や音楽、広告の配信などの役務提供(電気通信利用役務の提供)について、これまでは、国内から行われたもののみ消費税が課税されていましたが、平成27年10月1日からは、国外事業者から行われるものについても消費税が課税されることとなりました(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し)。

この改正に伴い、電気通信利用役務の提供のうち「事業者向け」のものについては、国外事業者から役務の提供を受けた国内事業者が消費税の申告と納税を行う制度が導入されました。この制度のことを「リバースチャージ方式」といいます。
通常は役務の提供をしたものが消費税の申告と納税を行いますが、リバースチャージ方式ではそれが逆転して、役務の提供を受けたものが行うことなります。 

平成27年10月1日以後終了する課税期間から、次のすべての要件に該当する場合には、リバースチャージ方式による消費税の申告が必要となります。
(1)一般課税により申告する
(2)課税売上割合が95%未満である
(3)特定課税仕入れ(※)がある
※課税仕入れのうち事業として他の者から受けた事業者向け電気通信利用役務の提供等のことをいいます。

リバースチャージ方式の対象とならない「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、経過措置により当分の間、その仕入れがなかったものとみなされ、当該仕入れについては消費税の申告で考慮する必要はありません。

なお、国外事業者から提供を受けた「電気通信利用役務の提供」のうち「事業者向け」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けるもののみが仕入税額控除の対象となります。

これらを整理すると、国外事業者から提供を受けた「電気通信利用役務の提供」に関する消費税の取扱いのフローは次のようになります。


電気通信利用役務の提供