中小企業等経営強化法が平成28年7月1日より施行されます。
これにより、中小企業者等が取得する一定の条件を満たす機械装置について、一定の手続を行うことにより、原則3年間、固定資産税(償却資産税)が1/2に軽減されます(生産性向上設備に係る固定資産税の特例)。
なお、生産性向上設備投資促進税制の適用期限までは同税制との重複適用をすることも可能です。


■対象期間
中小企業等経営強化法の施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに取得した資産


■一定の条件を満たす機械装置とは?
次のすべての要件を満たす機械装置をいいます。
(1)販売開始から10年以内のものであること
(2)生産性が年平均1%以上向上する設備であること
(3)160万円以上の機械及び装置であること(新品)


■一定の手続とは?
経営力向上計画を策定し、事業分野ごとの担当省庁による認定を受ける必要があります。
経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資等により、事業者の生産性を向上させるための計画です。
具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。


この特例は赤字企業でも減税効果が期待できるため、大きなメリットがあります。