■標準的な工事費用相当額の計算方法
住宅の多世帯同居改修工事等に係る特例で用いる「標準的な工事費用相当額」とは、多世帯同居改修工事等につき国土交通大臣が財務大臣と協議して多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額の合計額をいいます。
なお、平成28年国土交通省告示第586号「法第41条の19の3第5項に規定する多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として国土交通大臣が財務大臣と協議して当該多世帯同居改修工事等の内容に応じて定める金額を定める件」で、次のように定められています。
Aキッチンに関する工事
・ミニキッチンを設置するもの以外 ・・・ 1,649,200円
・ミニキッチンを設置するもの ・・・ 434,700円
B浴室に関する工事
・浴槽及び給湯設備を設置するもの ・・・ 1,406,000円
・浴槽を設置するもの ・・・ 837,800円
・シャワーを設置するもの ・・・ 589,300円
Cトイレに関する工事 ・・・ 532,100円
D玄関に関する工事
・地上階に玄関を増設するもの ・・・ 655,300円
・地上階以外に玄関を増設するもの ・・・ 1,244,500円
「標準的な工事費用相当額」は、多世帯同居改修工事の改修部位ごとに標準的な工事費用の額として定められた金額(上記の金額)に当該多世帯同居改修工事を行った箇所数を乗じて計算します。