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会計税金の解説記事

公認会計士・税理士の松本佳之のブログです。 記事は間違いのないように慎重に掲載していますが、
記事の誤りや情報の不足に基づき損害を与えたとしても責任は負いかねますのでご了承ください。

2016年06月

29 6月

セルフメディケーション税制の対象品目

厚生労働省は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象となるスイッチOTC医薬品の一覧を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000127751.pdf


一覧には本税制の対象となるスイッチOTC医薬品の販売名、製造販売業者名、 成分名が記載されており、
平成28年6月17日時点で1,492品目が対象となっています。

このセルフメディケーション税制の対象となる商品は、必要に応じて2ヶ月に1回更新される予定です。

また、日本一般用医薬品連合会は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の対象製品パッケージに表示する共通識別マークを発表しています。今後、本税制の対象製品のパッケージには次のようなマークが表示されることとなります。

<共通識別マーク>


セルフメディケーション税制 識別マーク

<表示イメージ>

セルフメディケーション税制 表示イメージ


セルフメディケーション税制の概要はこちら


16 6月

【平成28年度税制改正】空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

平成28年度税制改正において、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)が創設されました。

相続前に被相続人しか住んでいなかった家屋やその家屋の敷地となる土地等を、
相続等により取得した個人が、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合で一定の要件を満たすときは、
その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができる。
この特例は、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」等との選択適用となります。
なお、居住用財産についての譲渡所得の他の特例とは重複して適用することができます。

 
(制度のイメージ)

空き家譲渡特例


■一定の要件を満たす家屋と?

次のすべての要件を満たす家屋のことをいいます。
(1)昭和56年5月31日以前に建築されたこと
(2)区分所有建物ではないこと
(3)相続開始の直前に被相続人以外の者が居住していないこと


■譲渡の要件

次のすべての要件を満たす必要があります。

(対象財産)
・対象財産は、被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等で、相続開始の時から譲渡の時まで、事業や貸付け、住居として使用されていないもの

(譲渡要件)
・相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に次のいずれかを行ったこと。
(1)耐震リフォームした後に、その家屋や敷地等を譲渡した場合
 (耐震基準を満たしていて、耐震リフォームをしない場合を含む。)
(2)家屋を取壊しした後に敷地等を譲渡した場合

(譲渡価格制限)
譲渡価額が1億円を超えないこと


平成28年度税制改正の全体の概要はこちら
 
15 6月

特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の税金

今回は特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の税金について解説します。


■特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)の交付を受けた個人の税金(所得税)

法人からその法人の役員や従業員等に役務提供の対価として一定期間の譲渡制限とその他の条件が付されている株式(特定譲渡制限付株式)が交付された場合の、その役員等における所得税の課税時期は、譲渡制限解除日とされることとなりました。


■特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)を付与した法人の税金(法人税)

その特定譲渡制限付株式の譲渡制限解除日にその役務提供を受けたものとされ、その役務提供に係る費用の額は、譲渡制限解除日の属する事業年度に損金の額に算入することとされました

また、役員給与として特定譲渡制限付株式が交付された場合には、事前確定届出給与の要件に該当する特定譲渡制限付株式による給与の額は損金の額に算入されますが、この特定譲渡制限付株式による給与のうち株式交付等のスケジュールに係る要件を満たすものについては、事前確定届出給与の届出が不要とされました。


■特定譲渡制限付株式とは?

特定譲渡制限付株式とは、次の要件を満たす株式をいいます。

1.一定期間の譲渡制限が設けられている株式であること

2.法人により無償取得(没収)される事由(無償取得事由)として勤務条件または業績条件が達成されないこと等が定められている株式であること

3.役務提供の対価として役員等に生ずる債権の給付と引換えに交付される株式等であること
→会社法上、無償での株式発行や労務出資が認められておらず、役員に報酬として株式を直接交付することができないために設けられている規定です。まず、役務提供の対価として役員等に債権が生じることを認識し、その債権の現物出資と引換えに譲渡制限付株式が交付されること等が想定されています。

4.役務提供を受ける法人またはその法人の株式等の全部を直接に保有する親法人の株式であること

15 6月

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の手続きの概略と留意点

平成28年度税制改正において、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設されました。
今回はこの制度の適用を受ける際の手続きの概略と留意点について解説します。

■手続きの概略

まず、対象となる地方公共団体は、地方版総合戦略に位置付けられた事業で、しごと創生や結婚・出産・子育て等の観点から効果の高い地方創生事業について、地域再生計画を策定し、国の認定を受ける必要があります。認定を受けた地域再生計画に記載された地方創生事業に対し企業が寄付を行った場合に、当該寄付について税の優遇措置を受けることができます


■留意点

この制度を利用するには、次のような点に留意する必要があります。

1.寄付の代償として、補助金の供与、入札や許認可での便宜、有利な利率での融資などの経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

2.自社の本社が所在する地方公共団体への寄付については対象となりません。

3.地方交付税の不交付団体である都道府県や地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制の支援対象外地域とされている市町村への寄付については、対象となりません。

 平成28年度において対象外となる地方公共団体は次のとおりです。

 東京都、23特別区、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、多摩市、羽村市、瑞穂町
 埼玉県戸田市、三芳町
 千葉県市川市、浦安市
 神奈川県鎌倉市、藤沢市、厚木市、寒川町

4.1回当たり10万円未満の寄付は対象とはなりません。

5.寄付の払い込みは、地方公共団体が「まち・ひと・しごと創生寄付活用事業」を実施し、事業費が確定した後に行います。また、対象となる寄付は、確定した事業費の範囲内までとなります。
 
14 6月

【セミナー】「これからの社会福祉法人に求められること」/7月22日(金)・大阪

アルテ監査法人で社会福祉法人向けのセミナーを開催します。

テーマは改正社会福祉法について

社会福祉法改正の背景、概要を説明するとともに、新たに導入されることになった会計監査人制度について、会計監査とは何か?どのように行われるのか?選任の流れ、どのように選べばよいか?会計監査を効率的に受け、円滑に導入するための方法について会計監査のプロフェッショナルである公認会計士が解説します。

<<開催概要>>
改正社会福祉法セミナー「これからの社会福祉法人に求められること」~ガバナンス強化、会計監査人の円滑な導入に向けて~

開催日時:平成28年7月22日(金)14時30分~17時
会場:大阪南港ATC(アジア太平洋トレードセンター)11F エイジレスセンターセミナールーム
受講料:無料
主催:アルテ監査法人
講師:アルテ監査法人 代表社員 公認会計士 大原達朗/公認会計士 河村浩靖

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