平成28年3月31日、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(改正法)が成立、公布されました。
この法律では、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めるとともに、介護人材の確保を推進するための措置、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しの措置を講じることとしています。
社会福祉法人制度についての経営組織のガバナンスの強化の一つとして、一定規模以上の社会福祉法人(特定社会福祉法人)は、会計監査人を置かなければならないこととされました(改正法第37条)。また、社会福祉法人は、定款の定めにより、会計監査人を置くことができることとされました(改正法第36条第2項)。
なお、会計監査人の設置が義務づけられる特定社会福祉法人の規模は、今後、監査費用の負担能力や監査の受入れに係る事務体制を考慮し、専門的な検討をしたうえで政令で定めることとされています。
なお、会計監査人の設置が義務づけられる特定社会福祉法人の規模は、今後、監査費用の負担能力や監査の受入れに係る事務体制を考慮し、専門的な検討をしたうえで政令で定めることとされています。
この改正法は平成29年4月1日から施行されることとなります(改正法附則第1条)。
これまでの社会保障審議会福祉部会の議論において、特定社会福祉法人は
事業活動計算書におけるサービス活動収益の額が10億以上
又は
貸借対照表上の負債の額が20億円以上
の社会福祉法人
とすることが適当との提言が行われており、この提言を踏まえれば、概ね1割程度の社会福祉法人が会計監査人の設置対象になるものと考えられています。
(社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革について~)
とすることが適当との提言が行われており、この提言を踏まえれば、概ね1割程度の社会福祉法人が会計監査人の設置対象になるものと考えられています。
(社会保障審議会福祉部会報告書~社会福祉法人制度改革について~)
会計監査人とは、独立した第三者の立場から法人の計算書類の監査を行う監査法人または公認会計士のことをいい、評議委員会の決議で選任します。
社会福祉法人の方はこれまで監査法人や公認会計士とあまり馴染みがなかったかもしれません。会計監査人は単に契約すればいいというものではなく、監査法人または公認会計士が社会福祉法人に監査できる体制が整っているかどうかをチェック、受入可能となれば、監査報酬等の諸条件を交渉し、評議委員会で選任決議をすることとなります。つまり一朝一夕に選任できるものではありません。 私も関与しておりますアルテ監査法人では、社会福祉法人監査に関するセミナーを開催しています。監査に関する相談も無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください。