地方創生に取り組む地方を応援するため、地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する企業の寄附について、現行の損金算入措置に加え、法人住民税、法人事業税、法人税の税額控除の優遇措置が新たに講じられました。企業版ふるさと納税とも言われますが、経済的な見返りがある寄付は対象外となるため、個人版ふるさと納税のような利用の仕方はできません。
■いつから?
地域再生法の改正法の施行の日から平成32年3月31日までの間に行った寄付について適用されます。
■どうなる?
地方創生推進寄付活用事業に関連する寄付金を支出した場合、法人税及び住民税から税額控除できる制度が創設されます。企業が寄付をした場合の、実質負担が最低で約40%程度で済むこととなります。なお、1企業における1事業当たりの寄付額の下限額は、10万円となります。
なお、本社が所在する地方公共団体への寄付は本税制の対象外となります。また、寄付の代償として経済的利益を伴わないものである必要があります。
■地方創生推進寄付活用事業に関連する寄付金とは?
地方公共団体が、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けた場合における、当該計画に記載された「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対する寄付のことをいいます。なお、三大都市圏にあり地方交付税の不交付団体である都道府県・市町村は対象外となります。
■具体的に税額控除できる金額は?
従前の損金算入措置(約3割の負担軽減)に加えて
A法人事業税:寄付金額×10%の税額控除(税額の20%(平成29年度以降は15%)を上限)
B法人住民税:寄付金額×20%の税額控除(税額の20%を上限)
C法人税:Bで控除しきれなかった金額と寄付金額×10%とのうちいずれか少ない金額の税額控除(5%を上限)